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『日本の戦後賠償と戦後補償について』  平成24年7月15日 作成 正岡



1.戦争賠償、戦後補償とは
 「戦争賠償」とは、戦争行為が原因で国交間に生じた損失・損害の賠償として金品、役務、生産物などを提供する事である。通常は講和条約等に定められた条件の下に、敗戦国が戦勝国に対して支払う賠償金の事を指す。
 類似語に「戦後補償」があるが、一般に戦争賠償は国家間、戦後補償は国家対個人の賠償・補償を指す場合に使われる。第二次大戦を例にとれば、日本の場合は国家間の戦争賠償と戦後補償、ドイツの場合は、ナチス被害に対する戦後補償がなされた(東西分断国家になったため請求されないまま、統一後請求権放棄)。また、ドイツの場合、戦勝国(米英)に対しドイツ国民が受けた被害に対する戦後補償を請求し、受理されたものがある。
 戦争賠償の慣習は、ポエニ戦争(BC264〜146年)で共和制ローマがカルタゴに賠償金を課した例など遥か古代からみられた。戦争賠償が戦後処理の手段として一般化するのは、ウェストファリア条約(1648年)の締結により近代的な国際秩序が形成され、戦争の主目的が敵領土の併呑や奴隷労働力の獲得から、一定の政治目的の達成へと変質した17世紀以降の事であり、アヘン戦争、日清、第一次大戦、湾岸戦争などの実例が多々ある。


2.第二次大戦後日本が行った賠償・補償
 米英など多くの連合国は賠償請求権を放棄したが、日本はアメリカの援助や世界銀行の融資を受けて、サンフランシスコ平和条約に基づく賠償・補償を行った。東南アジアの国々には賠償金を支払い、中華民国には在外資産及び各種経済支援、中華人民共和国には在外資産の譲渡及びODA(準賠償)、韓国には在外資産の譲渡及び有償・無償の経済援助、により賠償・補償を完遂した。以下、区分別に詳述する。

 (1)占領した連合国に対する賠償
   占領した連合国に対する賠償とは、サンフランシスコ平和条約第14条で定められているところの日本が占領し損害を与えた連合国と二国間協定を結んで行った賠償の事である。一般に狭義の「戦争賠償」は、この二国間協定による賠償を指す。この賠償を受ける事が出来たのは、@平和条約によって賠償請求権を持つと規定された国、A日本軍に占領されて被害を受けた国の両方またはどちらかであり、この条件に該当する連合国のうち、ラオス、カンボジア、オーストラリア、オランダ、イギリス、アメリカの6カ国は賠償請求権を放棄、または行使しなかった。イギリスは、当時自国領だった香港・シンガポール、アメリカは当時信託統治領だったミクロネシア諸島が日本軍に占領された事に対する賠償請求権の放棄であるが、シンガポールおよびミクロネシアには、日本は、別途準賠償を行った。
 支那は、サンフランシスコ平和条約の締約国ではなかったが、日本は、中華民国(現台湾)と個別に中華平和条約(1952年)を締結し、その議定書において中華民国は賠償請求権を放棄した、
 二国間協定による賠償を受け取った国は、下表の4か国。日本は、1976年のフィリピンに対する支払いをもって
賠償義務を果たし終えた。

 国 名  金額(円)  金額(米ドル) 賠償協定名  締結年
 ビルマ  720億  2億  日本とビルマ連邦との間の平和条約  1955年
 フィリピン  1902億300万  5億5000万  日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定  1956年
 インドネシア  803億880万  2億2308万  日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定  1958年
 ベトナム  140億4000万  3900万  日本国とベトナム共和国との間の賠償協定  1959年
 合 計  3643億4880万  10億1208万    



 (2)在外資産による賠償(中間賠償)
   在外資産による賠償とは、日本政府や企業及び個人が海外に持っていた公私の在外資産を提供する事による支払であり、サンフランシスコ平和条約14条a項2に基づく。平和条約締結以前に行われたものを、中間的(暫定的)な賠償と言う意味で中間賠償という。
 第一次大戦後、ベルサイユ条約でドイツに課せられた膨大な賠償金がドイツを再び戦争へと向かわせた事への反省から、第二次大戦後は努めて在外資産を没収する形での賠償を目指す方針がとられた。例えば支那(中華民国)は賠償請求権を放棄しているが、在外資産による賠償を受ける事とされ、その結果、内戦後大陸を支配した中華人民共和国は、日本政府と日本国民が支那(東部内モンゴルおよび満州を含む)に有していた財産、鉱業権、鉄道権益などを得た。
 一方、朝鮮には第14条の利益を受ける権利が与えられていない。朝鮮など日本領であったがサンフランシスコ平和条約により日本から分離される事になった地域にある資産に関しては、第4条で「当該地域の施政当局・住民の対日請求権の問題を含めて施政当局との間の特別協定の対象」とされ、朝鮮は第21条でこの利益を受ける権利を有するとされた。
外務省の調査によると、1945年8月5日現在の在外資産の総額は次の通りである

地 域 名   金額(※ドル交換レートでの現在相当額)
 朝鮮  702億5600万円(約4300億円)
 台湾  425億4200万円(約2600億円)
中共    東北  1465億3200万円(約8800億円)
 華北  554億3700万円(約3300億円)
 華中・華南  367億1800万円(約2200億円)
 その他の地域(樺太、南洋、その他南方地域、欧米諸国等)  280億1400万円(約1700億円)
 合   計  3794億9900万円(約2兆2800億円)


    ※1945年時点の為替レートで円換算:1ドル=15円

―――――――――――――――――――――
 賠償請求権のうち、在外資産について定めた条文
 「中間賠償」とは、軍需工場の機械など日本国内の資本設備を撤去して、被賠償国へ移転、譲渡する事による戦争
  賠償である。1945年11月に来日したアメリカ占領軍E.W.ポーレー率いる米賠償調査団によって行われた
  最初期の工場設備による賠償は、後の平和条約による最終的な賠償ではないという観点から「中間賠償」と呼ばれ
  た。また、中間賠償には日本の産業的武装解除も兼ねて行われたという側面もある。
  大蔵省によると、1950年5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格:当時の大卒の給与比較
  から換算すると現在価格にして約2652億円)に相当する43,919台の工場機械などが梱包撤去された。
  受け取り国の内訳は中共54.1%、オランダ(東インド)11.5%、フィリピン19%、イギリス(ビルマ、
  マライ)15.4%であった(国会図書館外交防衛課、『調査と情報第228号戦後補償問題ー総論(1)』6頁
  )。
 支那と朝鮮の受益権の特例を定めた条文


 (3)準賠償
   (1)項で述べた狭義の「戦争賠償」である「占領した連合国との二国間協定による賠償」は、サンフランシスコ条約第14条またはそれに準じる平和条約の同様の条項において日本軍に占領された際に被った損害の賠償を受ける権利のある国として指定された場合にのみに与えられた。これに該当しない国は、「占領した連合国との二国間協定」による賠償を受ける権利がなかった。日本は、そうした国々に対しても、法理的には直ちに賠償責任がないが迷惑をかけた事に対する、お詫びの気持ちとして賠償に準じた支払い義務を果した。
 一般に「準賠償」は賠償請求の放棄と引き換えに提供される無償供与とされているが、その内容は様々であり、厳密な定義はない。戦後処理的性格を有する有償供与[無金利・低金利の借款]を準賠償に含む人もいる。例えば通商産業調査会の編纂する『平成6年版 経済協力の現状と問題点・総論』では、日韓基本条約における韓国への円借款及びシンガポールに提供された円借款の2つ、計706億6800万円を有償の準賠償としている。
 明らかに戦後処理的性格を持つ(つまり単なる経済協力(ODA)とは異なる)供与を「準賠償」に位置付けている。これら準賠償は正式な「賠償」ではないので、外交文書上では「賠償」と言う表現では提供されていない(「準賠償」と言う言葉も出てこない)。
 第二次大戦中に現在の領土に相当する地域を日本軍に侵攻され占領された国々に対する準賠償(つまり占領した連合国に対する賠償に準じる賠償)は、以下の8カ国に供与された。総額は605億8000万6000円(賠償協定締結時の円換算)。1977年4月16日のビルマに対する支払いが最後である。

 国 名  金額(円)  協 定 名  協定調印年
 ラオス  10億  日本国とラオスとの間の経済及び技術協力協定  1958年
 カンボジア  15億  日本とカンボジアとの間の経済及び技術協力協定  1959年
 ビルマ  473億3600万  日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定  1963年
 シンガポール  29億4000万  シンガポールとの「血債」協定  1967年
 マレーシア  29億4000万  マレーシアとの「血債」協定  1967年
 ミクロネシア  18億  太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定  1969年
 合 計  605億8000万    


 ラオスとカンボジアはサンフランシスコ平和条約に参加し、同条約における賠償請求権を放棄した。日本は、その好意に報いるため賠償に代わる無償経済協力を行う協定をそれぞれ締結した。その協定において、両国は賠償請求権を放棄した上で経済協力を求めている旨が明記されている事から、この無償経済協力は、単なる経済協力ではなく準賠償であったと言える。
 インドネシアとは、別途に平和条約を結んだ。同協定において日本は、賠償に加えて無償供与を行う事を約定した。この無償供与は、一部賠償請求権の放棄を条件に提供するとされているため、単なる経済協力ではなく準賠償であった。
 ビルマについては、日本は、条約上賠償しか約定していないが、同条約の賠償再検討条項に基づき1963年に経済技術協力協定を結んで更に無償供与を行った。ビルマへの無償供与も準賠償と見られる。
 マレーシアとシンガポールは、サンフランシスコ平和条約締結時点では未だイギリス領であり、かつサンフランシスコ平和条約を調印した当時の宗主国であるイギリスが既に賠償請求権を放棄してしまっていたため、日本に対する賠償請求権を持たなかった。日本はそういった国々に対しても、独立後別途「血債協定」と称する協定を結び準賠償を行った。
 アメリカ信託統治領であるミクロネシアに対しても、同国が正規の請求権は持たないので、これに代わる補償を行った。
 「朝鮮に対する補償」も「占領した連合国に対する賠償に準じる賠償」の一種であるが、これはサンフランシスコ平和条約第4条で第14条とは別途に正式に網羅されている補償であり、区別して(5)項で説明する。

――――――――――――――――――――
 個別具体的な被害・損害ではなく、戦争行為によって住民が殺戮されるなどの被害を受けた国が有する債権に対し
  賠償を行うために考えられたもの。


 (4)連合国捕虜に対する補償
   連合国捕虜に対する補償とは、不当な苦難を被った連合国捕虜に対し行った補償であり、サンフランシスコ平和条約第16条に規定されたものである。非連合国に所在する日本資産を以て支払う事とされていたが、日本は、そういった資産ではなく450万ポンド(45億円)を赤十字国際委員会に支払う事によって補償した。

 (5)朝鮮対する補償
   朝鮮に対する補償とは、サンフランシスコ平和条約第4条に基づき、朝鮮との請求権問題を解決するため1965年6月22日に結ばれた日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約において大韓民国に提供された1080億円の経済援助金である。
 補償の内容は、条約においた次のように記述されている。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  現在において1,080億円に換算される3億合衆国ドルに等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の
 役務を、この協定の効力発生の日から10年の期間にわたって無償で供与するものとする。
  両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の
 間の請求権に関する問題
が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(
 a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決された事となる事を確認する。(日韓基本条約の関係諸協定
 、日韓請求権並びに経済協力協定)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 朝鮮は戦勝連合国ではないので、これは戦後処理の一環ではあっても厳密な意味での「戦争賠償」とは見なされない。朝鮮はサンフランシスコ条約第14条のような平和条約で規定されるところの正規の「戦争賠償権」を持たないので、賠償請求権の放棄の代わりに「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と記されている。
 なお、現在交渉中の日本と北朝鮮(朝鮮民主主義共和国)との国交正常化においては、北朝鮮側から大韓民国以上の補償を求められている。

 (6)中華人民共和国と中華民国(台湾)に対する賠償等
   中共は1949年に毛沢東が内戦に勝利し、蒋介石が台湾で中華民国政権を維持するという状況の変化があった。サンフランシスコ平和条約が締結されて賠償内容が決まった1952年時点の正統政府について、日米はこれを中華民国とし、イギリスは中華人民共和国としていた。日本の交渉相手は台湾の蒋介石政権であったが、サンフランシスコの講和会議には参加せず、別途同年、請求権を放棄する旨を謳った中華平和条約を締結した。
 中華人民共和国については、1972年、田中内閣による日中共交回復時の共同声明で、中共側の賠償請求権放棄が明言された。しかし、中共本土や台湾に残された日本の公私の財産、権利は前述のように巨額(中共:2386億円(2兆4300億円)、台湾:425億円(2600億円))にのぼり、また、準賠償に代わるODAも次のように援助が行われた。
 台湾に対しては、アメリカの台湾に対する援助が終わる1965年から、ダム、道路、工業工場施設などのインフラの整備に円借款が供与されたほか、技術協力、行政機関人材の育成プログラムの提供などの援助施策が行われた。(細部は、不明)台湾は日本統治時代形成された有形無形の遺産を受け継いで戦後急速に発展・成長した事から、1960年代前半にはODA対象国から脱していたが、日本は、賠償請求権放棄に感謝の意を示すために経済協力の形での援助を行った。
 中華人民共和国については、1972年、中共政府との間の国交が回復したものの、1966年から始まった毛沢東最後の権力闘争である文化大革命の最中であり、請求権問題は議論されなかった。
 1976年、毛沢東が死去し、その後権力を握った華国鋒が失脚すると、党と軍を掌握したケ小平は改革開放政策へ転じた。1978年、日中共同声明を条約化した日中平和条約が締結され、中共首脳として初めて日本を訪問する。その時、日本国内を視察したケ小平は日本の発展振りに戸惑いを見せたと言われており、文革で徹底的に破壊された中共の現状と比較して期するところがあったのではなかろうか。改革開放の断行はこの時、ケ小平の胸を去来し、大胆な転換政策へとシフトしたと推測される。
 1980年以降、改革開放路線へ転じた中共への多額の経済援助がスタートした。中共経済の発展に伴い、2008年の北京オリンピック前までに新規供与を円満終了する事について合意した。1980年から2007年までの27年間の総援助額は、円借款3兆3164億円、無償資金協力1510億円、技術協力1638億円である。

 (7)その他の各種請求権
   タイは日本と同盟関係にあったため日本軍に占領され被害を受ける事はなかったが、戦時中に日本軍が円建てで物資を調達した件に関して150億円の補償を受けている。
 オランダはサンフランシスコ平和条約を締結時に賠償請求権を放棄しているが、日本は、1956年に「オランダとの私的請求権解決に関する議定書」を締結し、ジャワで拘留された同国民間人に与えた損害に対し補償している。これは民間人の私的請求権について賠償されたもので、日本はこれに関しオランダに1000万ドルを支払い、この額は全てオランダ政府の手により関係者個人に分配された。
 モンゴルに対しては1977年の経済協力協定に基づき、50億円を支払った。モンゴルは、ノモンハン事件及び第二次世界大戦の賠償を要求しており、これに対応したものであるとされている。
 この他に14件、合計75億766万円の準賠償がある。


3.まとめ
 日本が戦後実施した賠償・補償等の全体像は、下表の通り。
              日本が実施した戦後賠償・補償(単位は円)

 請求権国  賠 償  準賠償  備 考
 韓国    1080億  
 ビルマ(ミャンマー)  720億  473億  
 タイ    96億  
 フィリピン  1902億320万    
 インドネシア  803億880万  636億8760万  
 ラオス    10億  
 カンボジア    15億  
 南ベトナム  140億4000万  50億  
 シンガポール    29億4000万  
 ミクロネシア    18億  
 モンゴル    50億  
 賠償・準賠償総額 6565億9295万   
 在外資産の喪失 3794億9900万   
 中間賠償 1億6516万   
 総  計 1兆362億5711万   


 【結 論】
   日本は十分な賠償をしたのかと言う質問に対し、「日本は十分以上にした。一方ドイツは、ナチス犯罪被害者に対する賠償を除けば、『東西分裂国家』であったがために結局ほとんど賠償していない」とはっきり言う事が出来る。人類の戦争史上、日本ほど多数の国々に対し、様々な形で誠実に賠償・補償義務を果した国はないであろう。 
 ナチスのユダヤ人虐殺は、戦争とは別次元での犯罪であり、例えドイツが戦勝国になってもいずれは、国家として個人に謝罪・賠償しなければならない問題であった。
 仮に「南京大虐殺」や「100人切り」が事実ならば、このような軍事上無意味な殺人は、戦争とは別の問題としての大犯罪であり、戦争の勝ち負けに関係なく、その遺族等に対する個人補償が行われなければならないはずであるが、南京大虐殺を主張する人々からも、そのような話は聞かない。
 しかし一方では、日本が十分な賠償・補償義務を果していないとする主張がある。その主張の根底には、日本が台湾や朝鮮において過酷な植民地支配を行い、アジアで過酷な占領政策を行ったとする歴史認識が存在する。すなわち賠償・補償問題も突き詰めれば、「戦前の日本及び日本人は、悪逆非道な専制的・軍国主義的・非民主主義国家・国民であったとする東京裁判史観」に根差しているのである。
 戦後60年を過ぎた今日においてさえ、我が国にはアジアの国々への謝罪が足りないと主張する多くの日本人がいる。ベトナム戦争でアメリカが戦後賠償をしなかったように、賠償とは、端的に言えば、戦争に負けた弱者による勝者側への謝罪の気持ちを金銭で表したものである。謝罪の要否は別にしても、日本の戦後賠償の実態をみれば、世界史に類を見ないほど誠実に履行された謝罪であったと言える。
 戦後の日本は、世界銀行からの借款を受け、経済復興に汗を流しつつ、半世紀もの歳月をかけて戦後賠償・補償に真摯に取り組んだのである。この事実を学ぶ事も平和教育の一つであり、日本人が忘れてはならない事実である。世界銀行への借金返済が終わったのは、冷戦後の平成2年であり、戦後処理的なODAも含めると、賠償・補償が完全に終わったのは、対中共援助が終了する平成19(2007)年であった。

*参考文献等
 ・ 通商産業調査会『平成6年版 経済協力の現状と問題点 総論』
 ・ 国会図書館外交防衛課『調査と情報 第228号 戦後補償問題』
 ・ 永野慎一郎・近藤正臣編『日本の戦後賠償・アジア経済協力の出発』
 ・ 日本ODA白書
 ・ 外務省ODAホームページ










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