【結論】
従軍慰安婦問題の本質は、「史実の正否」にではなく、「日本政府の対応(外交戦略の不在・拙劣さ)」にある。今のところ、従軍慰安婦問題は、歴史的な事実とは無関係に独り歩きを始めている。この問題の問題たる根源は、「国際社会における日本及び日本人の名誉・信用・信頼感の崩壊」と言う由々しき事態を招きかねないところにあり、将来1世紀以上に渡っての日本の安全保障に、深刻な悪影響を及ぼす危険が潜在している事にある。
それは、将来の世代に、財政赤字に加え、「安全保障赤字」を遺す事であり、将来の日本を背負う子供世代にとっては、祖父母・親の世代から、財政赤字以上に悪質で処置困難な負債を引き継がなければならない事を意味している。
こういった歴史に関わる問題は、中・韓を相手国とする限りにおいて、万が一も謝罪や賠償によって解決される事はない。謝罪等を繰り返せば繰り返すほど事態は悪化し、終には土俵際まで追い詰められる事を覚悟すべきである。
解決の糸口は唯一つ。日本政府として、村山談話、河野談話、菅談話及び近隣諸国条項などを全面撤廃すると同時に、韓国寄りの動きをしている諸外国及び人権委員会など国連諸機関と真正面から対決し、史実を明示して、従軍慰安婦の存在しなかった事、すなわち「強制連行・従軍慰安婦の全否定」を世界へ向かって明確に意思表示する事である。
1.従軍慰安婦問題の発端と現状
潜在的には、朴慶植(パク・キョンシク)1の著した『朝鮮人強制連行の記録』(反日のバイブル的著作)が出版された昭和40(1965)年頃に、この悪腫瘍が発芽したものと見られる。「強制連行」という禍々しい言葉によって、朝鮮人の被害者意識の妄想に火を付けると共に、被害者ぶる事でしか自己主張出来ない彼らの劣等感的意識を特権化したのである。GHQによって捏造された史観が支配的であった当時の日本社会において「強制連行」と「慰安婦」と言う語が合成反応を起こし、日本歴史糾弾の攻撃兵器が造られるのに、それほど時間がかからなかった。
昭和45(1970)年、千田夏光(センダカコウ)2が週刊新潮に『特別レポート 日本陸軍慰安婦』を掲載、その前後にも日本の戦争犯罪を捏造・告発する、いくつかの著作を出していた。
従軍慰安婦問題は、昭和50年代になって顕在化したもので、決定的発端となったのは、昭和57(1982)年、戦前、徴用等で樺太に渡った朝鮮人の帰還を日本政府に対して要求する「樺太裁判」(樺太残留者帰還請求訴訟)において、元陸軍軍人 吉田清治3が原告側の証人として、朝鮮人に対する「奴隷狩り」(強制連行)があった事を証言したことに始まった。翌年、吉田清治が上梓した『私の戦争犯罪』と言う著作が、それをダメ押しした。既に吉田は、昭和52(1977)年に、『朝鮮人慰安婦と日本人』と言う著作を世に出しており、その中で〈吉田自身が、軍命令により済州島で女性を「強制連行」して慰安婦にした〉と告白していた。その後、吉田は、朝日新聞や赤旗などで自分の戦争犯罪を告白、韓国へも赴き、講演と謝罪を繰り返すという「偽証元手の売国」を飯のタネにする人生を送っている。
吉田のこの著作は韓国でも翻訳出版され、ドラマ化され、韓国での反日感情の高まりに火を付けた。慰安婦調査を行っていた尹貞玉(ユン・ジュンオク)4がこの問題をメディアで告発し、市民運動団体が結成されて、慰安婦問題が大きな運動のうねりとなった。
平成3(1991)年、韓国で元慰安婦が初めて名乗り出て、自らの体験を語った。その後も、韓国、フィリピン、台湾などで、元慰安婦であったと言う女性が多数現れ、日本の売国弁護士らの呼びかけで、日本政府に謝罪と賠償を求める訴訟が続出、この問題を朝日新聞が大々的に報道、韓国内の反日感情が高まるなどして政治問題化した。
現在、北朝鮮では、朝鮮女性20万人が強制的に慰安婦にされ、840万人が強制連行されたとしている。韓国では、国定教科書において数十万人が強制連行されて慰安婦にされ、650万人が強制動員(徴兵・徴用等)されたとしている。
アメリカでは、日本軍の慰安婦を対象とした「慰安婦記念碑」を「ユダヤ人虐殺記念碑」と同等とみなして、全米各地で建立する運動が韓国人によって行われており、図書館などの公共施設のエントランスに設置する事が許可されている。
今年(平成24年)6月、ニューヨーク州アイゼンハワー公園の朝鮮戦争戦没アメリカ兵を顕彰する石碑の隣に、「日本軍が20万人を超える少女らを性奴隷にするため強制動員した卑劣な犯罪は忘れられるべきでない」と刻んだ石碑が韓国人らによって建立された。
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1 大正11(1922)年〜平成10(1998)年、在日朝鮮人の歴史研究者。慶尚北道で生まれる。1929年
に両親と共に来日。1943年9月、日本大学高等師範部地理歴史科(夜間)卒業。1942年9月、国民学校助
教となる。1949年3月、東洋大学文学部史学科卒業。朝鮮中高級学校、朝鮮大学校の教員を務める。1998
年、自転車で帰宅途中に交通事故死。
2 大正13(1924)年〜平成11(2000)年。本名は千田 貞晴。慰安婦問題専門のノンフィクション作家
、小説家。
3 大正2(1913)年生まれ。福岡県出身の元日本陸軍軍人であり作家。強制連行犠牲者遺骨祭祀送還協会の元会
長。清治は筆名で、本名は吉田雄兎。終戦後の昭和22年に、下関市議会議員選挙に日本共産党から立候補、落選
したという経歴を持つ。
4 1925年生まれ。韓国の従軍慰安婦活動家。梨花女子大学(ソウルにある世界最大の女子大学)英文科名誉教授
、元・韓国挺身隊問題対策協議会共同代表。
2.その後の経緯(概要)
● 昭和58(1983)年、吉田清治が韓国天安市5に「謝罪の碑」を建立。韓国のテレビが「謝罪の旅」として
1時間番組を放映。日本国内やアメリカで謝罪講演ツアーを行う。
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5 忠清南道の市。郊外に独立記念館がある。2005年に広域電鉄が開業してソウルのベッドタウンになりつつある
。(人口約53万人)
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● 平成元(1989)年、吉田清治の著書が韓国でも翻訳出版されたが、同年中に済州島郷土史家・金奉玉氏らの
調べで虚偽である事が判明、済州島新聞(1989.8.14)がこれを報じた。
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● 平成2(1990)年11月16日、韓国挺身隊問題対策協議会発足。ソウル日本大使館前で抗議デモを行う。
以降、恒例化して「水曜デモ」と言われる。
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● 平成3(1991)年、『広辞苑』6に、「朝鮮人強制連行」、「従軍慰安婦」の2語が初めて収録される。
● 同年、元慰安婦・金学順がソウルで記者会見、その後ほか2名の元慰安婦と共に、日本政府を相手取り謝罪と補
償を求めて提訴。
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6 『広辞苑』における記載内容は、参考資料その1を参照
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● 平成4(1992)年1月11日、朝日新聞が1面トップで「慰安所の経営に当たり軍が関与、大発見資料」と
して大々的に報道。この記事の説明や同日の社説には「朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した」「その数は8
万とも20万とも言われる」とし、吉田も紙面上で「軍の関与は明白であり、謝罪と補償を」と言うコメントを
寄せた。
この資料は、「陸支密大日記7」に閉じこまれていた「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(昭和13年3月
4日、陸軍省兵務局兵務課起案、北支那方面軍及び中支那派遣軍参謀長宛)8と言うもので、内容は「内地にて
民間業者が、誘拐まがいの方法で慰安婦を募集する事の疑いで官警の取調べを受け、又みだりに軍の名を使って
慰安婦募集をする民間業者がいるので、そう言う事の無いよう軍と地元官警でしっかり管理するように」と言う
通達であった。
この偽りの報道の与えた影響は大きく、その直後の宮沢内閣の対応、河野談話並びに吉田証言の証拠能力のな
くなった以降、日本政府に謝罪と賠償を求める運動を行っている団体等の論拠となっている。
● 同年1月16日、反日デモが高まる中で訪韓した宮沢喜一首相は、盧泰愚大統領との首脳会談において、慰安婦
問題で8回も謝罪、真相究明を約束。調査では「軍の関与」は認めたものの、「強制連行」を立証する資料はな
かったと発表。
● 同年2月、日本弁護士連合会の戸塚悦郎弁護士9が、国連人権委員会において、慰安婦問題を人道上の罪だとし
て国連の介入を求める。
● 同年7月、韓国政府が「日帝下の軍隊慰安婦実態調査中間報告書」を発表、「日本政府による慰安婦の威圧的連
行があった」と主張。「強制連行なし」とした日本政府に追加調査を要請。日本歴史教科書への記述と学校教育
を通じた「過去の正しい歴史認識」の周知を要請。
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7 参考資料2資料4参照 防衛庁防衛研究所蔵「陸軍省大日記類 陸支密大日記」
8 政府資料4参照
9 1942年、東京生まれ。1970年立教大学法学部法律学科卒業。1973年、弁護士登録。1990年、ロン
ドン大学大学院卒業。龍谷大学法科大学院教授(法学博士)
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● 平成5(1993)年3月、韓国政府が元慰安婦に対して500万ウォン(約74万円)を支給すると発表。6
月、「日帝下日本軍慰安婦に対する生活支援法」を立法化。
● 同年4月、宮城県の生活保護受給者・宋神道(ソン・シンド)が7年間従軍慰安婦とされ精神的苦痛を受けたと
して、約767億円の賠償金を求めて東京地裁に提訴。一審、控訴審ともに請求棄却。
● 同年6月、高校日本史検定合格教科書(7社9種)のすべてに、従軍慰安婦に関する記述が掲載される。
● 同年8月4日、日本政府が「慰安婦問題に関する第二次調査結果」を発表。河野洋平官房長官は、その結果を発
表する際、調査結果を無視し、「慰安所の設置は日本軍が要請し、直接・間接に関与した事」、「慰安婦の募集
については、軍の要請を受けた業者が主としてこれにあたり」、「その場合も、甘言、強圧による等、本人たち
の意志に反して集められた事例が数多くあり」、更に、「官憲等が直接これに加担した事もあった事」、「慰安
所の生活は強制的な状況の下で痛ましいものであった」とし、慰安婦の存在を認め、反省とお詫びの意を示した
。
● 同年8月4日、NHK教育テレビが『50年目の”従軍慰安婦”』を放映。
● 同年8月31日、村山富市首相が従軍慰安婦問題について反省とお詫びの意を表す談話を発表。
● 同年9月2日、秦郁彦氏が吉田清治に対して電話で「著書は小説であった」との声明を出すよう勧めたところ「
人権屋に利用された私が悪かった」と述べ、私にもプライドがあるし、85歳にもなって今さら…このままにし
ておきましょう」との返答であったという。
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● 平成6(1994)年5月3日、羽田内閣の永野茂門法務大臣が「慰安婦は公娼であり、今の目から女性蔑視と
か韓国人差別とかは言えない」と発言し、就任後わずか10日で引責辞任。
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● 平成7(1995)年、『週刊新潮』1月号で、吉田証言が事実無根である事が判明した旨の記事を掲載。その
中で吉田は「デッチあげと言われても構わない。自分の役目はもう終わった」と述べる。
● 同年7月19日、日本政府が慰安婦問題への責任を認めた事から、日本政府は、「女性のためのアジア平和国民
基金」という財団法人を設立、民間からの寄附という形で元慰安婦への支援を行うという欺瞞(ぎまん)に満ち
た姑息な対策を実施したが、韓国の元従軍慰安婦は政府や支援団体の反対運動により支援を拒否した。
● 同年8月15日、村山談話を発表。同日、「自民党歴史検討委員会(委員長:山中貞則)」が『大東亜戦争の総
括』(展転社)を出版。大東亜戦争は、自存・自衛のアジア解放戦争であり、侵略戦争ではなかった事、南京大
虐殺や従軍慰安婦は事実ではなく、加害・戦争犯罪はなかったと総括。
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● 平成8(1996)年2月、国連人権委員会に報告された「クラスワミ報告書10」において、日本政府に対し
て次の事項が勧告すべきものとされた。
・ 日本軍によって設置された慰安所制度が国際法違反である事を認め、その法的責任をとる事
・ 日本軍性奴隷制の被害者個々人(元慰安婦)に対し、原状回復と賠償を行う事
・ 慰安所について、日本政府が所持する全ての文書の完全な開示
・ 名乗り出た日本軍性奴隷制の女性被害者、個々人に対し書面による公的謝罪をなす事
・ 歴史的現実を反映するように教育内容を改める事
・ 慰安所への募集及び収容に関与した犯行者を出来る限り特定し、かつ処罰する事
● 同年5月、日韓の歴史研究者から事実の捏造や誤謬(ごびゅう)を指摘された吉田が、その証言が創作であった
事を認め、「吉田証言」の信憑性が揺らいだ。
● 同年6月、橋本龍太郎首相が金泳三大統領との首脳会談後、慰安婦問題を謝罪。
● 同年、旧日本軍の戦争犯罪の急先鋒であった吉見義明11が、「強制連行=狭義の強制性」、「甘言や詐欺、借
金の肩代わりによる慰安婦強制、日本官憲による慰安婦募集、劣悪な慰安婦生活環境=広義の強制性」という論
理を展開。
● 同年6月、検定合格した全ての中学校歴史教科書に従軍慰安婦の記述が載せられる。
● 同年7〜8月、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む会」が主催して、韓国、フィリピン
、インドネシア、中国、台湾から日本軍慰安婦と名乗り出た女性たちが日本全国50都市以上で講演会等の集会
を実施。
● 同年12月、「新しい歴史教科書をつくる会」が発足。
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10 スリランカ人の特別報告官 ラディカ・クマーラスワーミー(現・国際連合総務)の名前をとって日本では「ク
マラスワミ報告」もしくは「クマラスワミ報告書」と呼ばれる。日本の慰安婦については、付属文書(Add.1
(4Januaryj1996)「戦時における軍事的性奴隷制度問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民
国および日本への訪問調査に基づく報告書」)で取り上げており、「慰安婦」とは性奴隷であるとし、女性の人権
の擁護と個人補償を訴えた報告書として、その関係の人々に評価されているが、報告書は1996年4月国連人権
委員会で作業を「歓迎」し、内容を「留意」するという決議が行われているのみである。
11 昭和21年生まれ。中央大学商学部教授。専攻は日本史。日本の戦争責任資料センター代表。日本の戦争責任問
題、戦時下の民衆社会や、その戦争体験受容の歴史などを研究対象としており、特に従軍慰安婦や、日本軍による
毒ガス戦などの研究で知られる。慰安婦問題では慰安婦は日本による性奴隷制度という立場から、積極的な活動を
行っている。
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● 平成9(1997)年、自民党若手議員らによる「自虐史観」批判行動に対して、「河野談話」に係る調査に携
わった政府関係者が「強制連行の証拠となる資料は一切なかったが、韓国政府の強硬な要請に押され、『政治判
断』として強制性を認めた」ことなどを明かす。
● 同年3月、韓国の中学校、高校の教科書に従軍慰安婦に関する事が初めて記述される。
なお、平成12(2000)年の韓国中学校歴史教科書には、次のように記述されている。
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物的・人的資源の収奪
物的な略奪だけをほしいままにしたのではなかった。日帝は韓国人を強制徴用によって連行し、鉱山や工場で辛い
労働を強要し、志願兵制度と学徒兵制、徴兵制を実施して多くの青年たちを戦場へ追いやった。
日帝は女性たちも勤労報国隊、女子勤労挺身隊などの名で連行し、労働力を搾取した。さらに多くの数の女性を強
制的に動員して、日本軍が駐屯しているアジアの各地域へ送って軍隊慰安婦として非人間的な生活をさせた。
学習の手助け・軍隊慰安婦・軍隊慰安婦とは、韓国、中国、フィリピンなど、日本の植民地や占領地で、日本軍に
よって強制的に戦場に連れて行かれ、性奴隷の生活を強要された女性たちを指す言葉である。1930年代初めか
ら行われたこのような蛮行は、1945年に日本が敗北するまで続いた。
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● 平成10(1998)年7月、小渕内閣の農水大臣に就任した中川昭一が、「中学校の教科書に従軍慰安婦に関
する記載があるのは疑問、強制連行があったかどうかはわからない」と述べ、中韓からの反発を受け、翌日、発
言を撤回。
● 同年8月、国連人権委員会で、ゲイ・マクドゥーガル(米)報告書「武力紛争時における組織的強姦・性奴隷及
び奴隷類似慣行に関する最終報告書」を採択。付属文書で「日本の慰安婦の制度は奴隷制であり、慰安所は強姦
収容所、慰安婦は強姦、性暴力を受けた性奴隷であるとし、元慰安婦の日本政府に対する賠償請求権を認め、政
府、軍関係者、兵士個人も追訴し裁かれるべきだとしたが、付属文書は人権小委員会の勧告としては採択されず
。
● 同年12月22日、民主党は『戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案(仮称)政策要綱』を発表
。民主党作成の当初案の段階から日本人女性は対象者から除外するものとしている。2000年4月に民主党に
より最初に提案され、現在は民主党、社民党、共産党により国会提出された。
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● 平成12(2000)年7月、中学校歴史教科書から「従軍慰安婦」という用語が消滅、慰安婦についての記述
が3社に減少。
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● 平成14(2002)年2月、立命館大学で開催された「東アジアの平和と人権」国際シンポジウム(朝日新聞
後援)で、韓国の慶南大学客員教授・金貴玉(キム・ギオク)が朝鮮戦争時の韓国軍にも慰安婦制度があったと
発表。
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● 平成16(2004)年3月、韓国挺身隊問題対策協議会が、韓国、日本、米国、フィリピン、台湾、スペイン
、ベルギー、ドイツの8カ国で水曜集会600回を記念して、千人余りで日本政府への公式謝罪と賠償を求める
デモを実施。
● 同年9月、ソウル大学の李栄薫教授が、「朝鮮戦争当時の韓国人による慰安所や米軍部隊近くのテキサス村に対
する韓国人の反省と省察がない」、「朝鮮総督府が強制的に慰安婦を動員したと、どの学者が主張しているのか
?」、「日本は挺身隊を管理した責任はあるが、韓国民間人の問題も取り上げるべきだ」と発言した事に対し、
インターネット上で抗議が殺到し、韓国挺身隊問題対策協議会が教授辞任を要求。李教授は「ナヌムの家12」
を訪問し、元慰安婦らに謝罪。
● 同年12月、細田博之官房長官が岡崎トミ子民主党副代表の求めに応じて、閣僚として初めて元慰安婦と非公式
に面談、謝罪する。
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12 ナヌムとは、分かち合いの意味:House of Sharing。 日本軍の慰安婦であったと主張する高
齢の韓国人女性(「ハルモニ」=おばあさんと呼ばれている)数名が、日韓の若者を中心としたボランティアス
タッフと共に共同生活を送る韓国京畿道広州市にある民間の施設。「被害の歴史を昇華させ、世界的な歴史と平
和、人権の聖地にする事」を目的に掲げている。歴史資料館が併設されており、来訪者に韓国側の立場に基づく
慰安婦や太平洋戦争、日本による朝鮮半島の植民地支配についての歴史観を紹介している。1年間の来訪者数は
1万人。そのうち3000〜5000人が日本からの訪問者である。
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● 平成17(2005)年、中学校歴史教科書で慰安婦の記載は1社のみとなる。
● 同年8月、第二次世界大戦終結60周年世界60都市同時集会・デモが東京、ソウル、マニラ、サンフランシス
コなどで行われ、国連勧告に従い賠償等を求めて日本政府や在外公館に対するデモが行われた。
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● 平成18(2006)年10月5日、安倍内閣は「河野談話」の継承を表明。
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● 平成19(2007)年1月、マイク・ホンダら6人の民主党下院議員が、米下院に慰安婦問題に対する日本政
府の謝罪要求決議案(合衆国下院121号決議)を提出、39対2で可決。(拘束力はなく、上院へも送付され
ない)
● 同年2月、元慰安婦3人が米下院で証言。
● 同年2月、「報道2001」に出演したマイク・ホンダは、決議は反日ではなく和解平和を求めるもの、強制連
行の根拠は、「被害者の証言」、「アジア女性基金による支援」、「河野談話」、「総理の謝罪」だと主張。
● 同年3月、『ワシントン・ポスト』が「安倍晋三の二枚舌」と題する社説を掲載。歴史的な記録により、日本が
慰安婦を強制連行した事は、北朝鮮が日本市民を拉致した証拠に劣らず説得力がある」、「拉致問題で国際的な
支援を求めるなら、彼(安倍首相)は日本の犯した罪の責任を素直に認め、彼が名誉を傷つけた被害者に謝罪す
べきだ」、「河野談話を後退させてはならない」と述べる。
● 同年3月、アメリカでもっとも使われている歴史教科書『伝統との出会い:過去に対する世界的展望』に、「日
本軍は、当時、最大30万人もの14〜20歳の女性を強制連行し、性行為を強要した。・・・日本軍は、慰安
婦たちを天皇の贈り物と言いながら兵士などに提供した。慰安婦たちは、韓国と台湾、満州、フィリピンなど東
南アジア各国から連れてこられ、80%が韓国出身であった。逃げようとしたり性病にかかったりすると日本兵
などによって殺され、戦争が終わるころには兵士などが隠蔽するため慰安婦たちを大量虐殺した」との記述があ
ることが判明。この教科書は、4年前の2003年から数千校で百万人以上の学生に使用されている。
● 同年3月、「アジア女性基金」が解散
● 同年4月、アメリカ議会調査局が『日本軍の慰安婦システム』と題する審議用資料を作成。その資料において、
軍による女性の強制徴用について、「日本軍はおそらくほとんどの徴募を直接には実行しなかっただろう。特に
、朝鮮半島ではそうだった」との見解を示す。これまでの日本の対応を評価し、さらなる日本への謝罪や賠償の
要求についての疑問を呈する。
● 同年4月、訪米した安倍首相は、上下両院幹部との会談で、慰安婦問題で自分の真意が伝わっていないとし「辛
酸をなめられた元慰安婦の方々に、個人として首相として心から同情すると共に、極めて苦しい状況に置かれた
事に申し訳ないという気持ちで一杯だ」と、またしても曖昧な発言を繰り返す。
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● 平成20(2008)年3月28日、宝塚市議会が「慰安婦問題について日本政府が誠実な対応をするよう求め
るとした意見書を採択」。その後、民主、公明、共産系が多数を占める20以上の市議会で採択されており、民
主党の政権獲得以降増加している。
● 同年10月30日、国際連合人権委員会が、慰安婦問題について、初めて日本政府に対して法的責任の認識と謝
罪を勧告。
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● 平成21(2009)年1月10日、麻生首相と李明博大統領との間で、強制徴用と慰安婦問題についての謝罪
要求放棄を誓約。
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● 平成23(2011)年12月8日、「慰安婦は志願であった」とネット上に書き込んだ韓国人が韓国政府によ
って「情報通信網の利用促進及び情報保護などに関する法律違反」で検挙される。
● 同年12月14日、ソウルの日本大使館前に、13歳の少女慰安婦と称する銅像が設置される。
******************************
● 平成24(2012)年8月1日、米カリフォルニア州グレンデール市13が、7月30日を「韓国慰安婦の日
(Korean Comfort Women Day)」に指定。
● 同年8月28日、韓国国会外交通商統一委員会は、日本による朝鮮半島統治時代の「慰安婦問題」に関し、日本
政府に公式の謝罪と賠償を要求する決議案を採択。決議では、「慰安婦問題」を「人類の普遍的価値に反する犯
罪行為」と指摘。
野田総理は、その前日、「強制連行強制連行を示す文書は確認出来ない」と述べた。
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13 ロスアンゼルスの北5キロにある郊外都市。人口約19万人。アルメニア系の住民が27%を占める。東大阪市
の姉妹都市。特に、韓国との深い関係は見られない。
参考資料その1
『広辞苑』の記載内容の推移
年度版 | 朝鮮人強制連行 | 従軍慰安婦 |
平成3年 第4版 |
日中戦争・太平洋戦争期に百万人を超える 朝鮮人を内地・樺太・沖縄などに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させた事。女性の一部は日本軍の従軍慰安婦とされた。 |
日中戦争・太平洋戦争期、日本軍将兵の性的 慰安のために従軍させられた女性。 |
平成10年 第5版 |
日中戦争・太平洋戦争期に百万人を超える 朝鮮人を内地・樺太・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させた事。女性の一部は日本軍の従軍慰安婦とされた。 |
日中戦争・太平洋戦争期、日本軍によって 将兵の性の対象となる事を強いられた女性。多くは強制連行された朝鮮人女性。 |
平成20年 第6版 |
第5版に同じ。 | 日中戦争・太平洋戦争期、日本軍によって 将兵の性の対象となる事を強いられた女性。 植民地・占領地出身の女性も含まれていた。 |
No.日付 | 件名 | 発簡元 | 宛先 | 内容(要旨) | 備考 |
資料1 13.1.25 1938年 |
支那 渡航 婦女 募集 取締 に関 する 件 |
高知県 知事 |
内務 大臣 及び 各庁 府県 知事 |
最近支那渡航婦女募集者、続出の傾向あり、これ等は主として渡支後、醜業に従事せしむる事を目的とするものにて、一面、軍と連絡のもとに募集するもののごとき言辞を弄する等、不都合の者有之。依って、之が取締に関し別記の通り通牒を発し候条 記 支那各地における治安の回復と共にかの地における企業者続出し、之に伴い芸姑・給仕婦等の進出、亦(また)夥(おびただ)しく、中には軍当局と連絡あるかのごとき言辞を弄し、之等渡航婦女募集をなすもの等漸増(ぜんぞう)の傾向に有之候処、軍の威信に関する言辞を弄する募集者については絶対之を禁止し、又醜業に従事するの目的を以て渡航せんとする者に対しては、身分証明書を発給せざることに取扱相成度。 |
軍が慰安婦募集を業者に要請・協力する事など有り得ず、軍の威信のためにもあってはならないという高知県知事の判断を示したもの。 |
資料2 13.1.25 |
北支派遣軍慰安酌婦募集に関する件 | 山形県 知事 | 内務大臣陸軍大臣警視総監各庁府県長官 | 今般(貸座敷業大内藤七より)北支派遣軍において将兵慰問のため、全国より2500名の酌婦を募集する事となりたる趣をもって500名の募集方依頼之あり(中略)かかるごときは軍の方針としては俄かに信じ難きのみならず、かかる事案が公然流布せらるるにおいては、銃後の一般民心、特に、応召家庭を守る婦女子の精神上に及ぼす悪影響少なからず、さらに一般婦女身売り防止の精神にも反するものとして、所轄警察署長において右の趣旨を本人に懇諭(こんゆ)したるに之を諒解(後略) | 軍が酌婦を募集する事はあり得ず、銃後を守る婦女子の気持ちを傷つける事にも配慮が必要という山形県知事の判断を示したもの。 |
資料3 13.2.23 |
支那渡航婦女子の取扱に関する件 | 内務省警保局長 | 各庁府県長官 | 婦女の募集 ・斡旋等の取締が適正でなければ帝国の威信を 傷つけ、行軍の名誉を害うのみならず、婦女 売買に関わる国際条約の趣旨にも悖(もと) る。 ・醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地にお いて娼妓その他事実上醜業を営み、満21歳 以上かつ花柳病その他伝染性疾患なき者にし て北支・中支方面に向かう者に限り、当分の 間これを黙認する事とし、米三機密合第37 76号外務次官通牒による身分証明書を発行 する事。 ・渡航する女性は必ず自ら出頭して身分証明書 の発給を申請する事。 ・就業を目的とする婦女の渡航に際し、身分証 明書の発給を申請するときは必ず同一戸籍内 にある最近尊属親、尊属親なきときは戸主の 承認を得さしむることとし、もし承認を与う べき者なきときは、その事実を明らかならし むる事。 ・醜業を目的とする婦女の渡航に際し、身分証 明書を発給するときは、稼業契約その他各般 の事情を調査し、婦女売春、あまたは略取誘 拐等の事実なきよう特に留意する事。 ・婦女の募集周旋等に際して、軍の了解または 之と連絡あるが如き言辞その他軍に影響を及 ぼすが如き言辞を弄する者はずべて之を厳重 に取締る事。 ・募集周旋等に従事する者については、厳重な る調査を行い、正規の許可、または在外公館 の発する証明書等を有せず身許の確実ならざ る者には募集周旋活動を認めざる事。 |
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資料4 13.3.4 |
軍慰安所従業婦等の募集に関する件 | 陸軍省副官 | 北支方面軍及び中支派遣軍参謀長 | 支那事変地における慰安所設置のため、内地において之が従業婦等を募集するに当り、故らに軍部諒解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ且つ一般民の誤解を招く虞(おそれ)あるもの或は従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの或は募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受ける者ある等注意を要するもの少なからざるに就ては、将来是等の募集等に当りては、関係地方の憲兵及び警察当局との当局との連繋を密にし、以って軍の威信保持並びに社会問題上遺漏なきよう配慮相成度依命通牒す。 | 陸軍大臣がその副官に銘じて、支那駐屯軍の幕僚長宛に発した不適切な慰安婦募集について注意喚起したもの。新聞記者等が慰安婦の不法な募集に関与していたか? |
資料5 13. |
南支 方面 渡航 婦女 の取扱に関する件 |
内務省警保局長 | 大阪京都兵庫福岡山口県知事 |
・引率者は貸座敷業者の中より身許確実にして 南支方面において、軍慰安所を経営せしむる も支障なきと認むる者を抱主たる引率者に選 定 ・何事も経営者の自発的希望に基く様取り運び 之を選定する。 ・渡航婦女は現在内地において娼妓その他、事 実上醜業を営みおる者にして、満21歳以上 且つ身体強壮成る者。 ・前項の外、本年2月30日警保局長通牒(発 簡日は2月23日)に依り取り扱う事。 ・醜業を目的とする渡航婦女の募集は、営業許 可を受けたる周旋人をして陰に之をなさしめ 、其の希望婦女子に対しては、必ず現地にお いては醜業に従事する者なる事を説明せしむ る事。 |
資料3の追加・補足的な通知 |
資料6 15.4 1940年 |
陸支密大日記第3号摘要 | 第11軍参謀長 | 陸軍次官等 | 中国での公娼制度 軍の統制方法 娼婦への営業免許発行 発行条件 下記を提示 姓名、年齢、本籍、現住所、本家の職業 親類の有無、公娼希望理由、志願する娼 妓の種別、保証人 処罰対処 16歳未満(以上でも発育不全)の就業 良家婦女を誘致せしむもの 無免許営業 |
現地部隊が慰安所の管理に関する基本的事項を本省へ通告したものか。 |
資料7 15.5.7 |
渡支邦人暫定処理に関する件 | 閣議決定 | 外事警察執行要覧 | 渡支身分証明書の発給に当りては、独り警察上の取締に止まらず、現地の実情と睨み合せ、在支円系通貨放出制限の見地より不必要と認めらるる法人の渡支は、極力制限する事適切緊要なり。 ・日本内地及び外地より、視察を目的とするも のにあらずして、特に渡支渡航を要する一般 邦人(朝鮮人、台湾籍民を含む)に対しては 、下記に該当する場合に限り、居住地所轄警 察局長において第一号形式の渡支身分証明書 を発給する。 1.慰問、葬儀、社用、永住者 2.現地軍に配属せらるる軍属又は軍属傭人に して陸海軍省において採用せられ、陸軍にあ りては第四号様式、海軍にありては第五号様 式による証明書を発給せられたる者 3.従軍僧、従軍神官、従軍記者、従軍画家に して陸海軍の発給する従軍証明書を所持する 者 4.本邦において婦女(芸子、酌婦、女給等) 雇入の為、一時帰国したる在支接客営業者に 与えられたる在支帝国領事館警察署発給の証 明書の雇入員数を明記せる場合、その員数に 相当する被傭婦女 (後略) |
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資料8 18.12.14 1943年 |
行政事務の整理簡捷化及び中央官庁の権限の地方委譲に関する件 | 各省大臣 | 内閣総理大臣 | 海外渡航手続簡素化 ・旅券発行手続(仏印、タイ経由の場合に限り 身元証明書、戸籍謄本又は抄本の添付を省略 ) 旅券下付願書、写真3枚 身許申告書、戸籍謄本又は抄本 派遣せらるる者は派遣責任者の保証書 在外公館長発給の呼寄、再渡航に関する証明 書、軍発給の証明書 発給の証明書 ・軍慰安所における酌婦、女給の雇入れ、就 職の認可についての厚生大臣への稟伺(労働 調整令によるもの)は、之を廃止し、地方長 官限りにてなさしむるものとす。 |
昭和18年末まで、慰安婦の採用については厚生大臣の認可が必要だった。(厚生省:13.1.1第一次近衛内閣で設置、初代の厚生大臣は木戸幸一) |
資料9 19.7.12 |
朝鮮総督府部内臨時設置中を改正 | 内務大臣 | 内閣総理大臣 | 朝鮮総督府の労働強化対策 女子の特性に適応する職種を選定し、新規学 校卒業者及び年齢14年以上の未婚者等の全 面的動員体制を確立する事。 未婚の女子の徴用は必至にして、中にはこれ らを慰安婦と為すがごとき荒唐無稽なる流言 巷に伝わり、これら悪質なる流言と相俟って 労働事情は今後益々困難に赴くものと予想さ れる。 |
女子挺身隊を慰安婦とする流言が当時よりあった。(朝鮮人は女子を通常の労働力と見る考えが乏しく、女=性事と思う習慣があったか? |
参考資料その3
国連通常予算負担率(負担金:百万ドル) 2012年 米:22%(568.8百万$)、日本:12.53%(296.1)、独:8.018%(189.5) 中:3.189%(75.4)、韓:2.26%(53.4)、露:1.602%(37.9) 総計:100%(2412) 日本は、約237億円を負担している。 |
参考資料その4
軍の関与に関する考え方の整理
吉見義明など従軍慰安婦の存在を肯定し、日本政府へ公式の謝罪と賠償を求める売国奴たちの論理を理解
し、「従軍慰安婦はいなかった」とする論理とは!
『「日本軍慰安婦を」をどう教えるか(1997.8.1)梨の木舎』など売国派の出版物などを見ると、彼らの拠
って立つ倫理は、吉見の考え方・発想がその支柱になっている事がわかる。
吉見は、まがりなりにも大学に籍を置く学者・研究者であり、韓国内で主張されているような荒唐無稽な作り事は言
っておらず、官憲が突然町や村を襲い、無理やり拉致して連行したなどと言う韓国側(元慰安婦の証言など)の一部の
偽情報は完全否定している。
吉見は、吉田証言の信憑性が薄らぎ始めた平成4年頃、売春婦(慰安婦)が自己都合、あるいは自分の意志によって
慰安婦になったのではない、つまり「間接的に慰安婦になる事を強制された」という「広義の強制性」という屁理屈を
唱え始めた。対立概念としての「狭義の強制性」を示す証拠はなかったが、「広義の強制性」はあったとしたのである
。このトラップにはまったのが日本政府(安倍元首相もその一人)であり、その後も、保守も含む多くの政治家がそこ
に足をとられたままになっている。
吉見は、次のように主張している。
(『「日本軍慰安婦を」どう教えるか(1997.8.1)梨の木舎』P84,85)
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〈強制連行について〉
徴募時の強制についてみると、強制連行とは、暴力的な拉致ではなく、騙して連れていく事や、身売りなど前借金で本人の意思を縛る事も含みます(広い意味での強制連行)。これは末端で官憲が直接手を下したかどうかは関係ないのです。
騙して連れて行く事が強制連行になるというのは、慰安所で無理やり性行為を強制されるかであり、本人の同意を得ているとは言えないからです。誘拐なども最初は騙して連れて行く事が多いが、これはその方が抵抗なく監禁場所に連行する事が出来るからです。
次に、お金で縛って連れて行く事も強制連行になります。性行為をさせて前借金を返させるような契約は、当時の民法第90条により、公序良俗に反し無効とされていました。ただし、前借金を娼妓稼働で返金する契約は、娼妓稼業契約としては無効だが、金銭消費貸借上の契約としては有効であるという詭弁によって、戦前の公娼制は維持されていました。戦前の日本国家は、売春婦問題では無法状態を維持していたとも言えるのであり、その事を無視して、戦前に売春婦や前借金は合法であり、何の問題もなかったと言う議論を展開するのは人権無視も甚だしいのです。
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〈軍の責任について〉
以上のような連行を行ったのは業者だが、この業者は、軍に選定され、軍の身分証明書を持っていました。純粋の民間人ではなかったのです。また、「慰安婦」制度をつくり、業者に女性たちを集めさせたのは軍でした。つまり、主役は軍で、業者はワキ役だったという事を忘れてはならないのです。
なお、狭い意味での強制連行があったかどうかは、朝鮮・台湾では、被害者の証言以外にはなく、確認出来ません。しかし、中国・東南アジア・太平洋地域ではあった事は、確認出来ます。
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〈強制連行について〉
普通に考えれば、「強制連行」とは「力ずくの拉致」、「暴力を伴う脅しにより強制して同行させる事」である。「
強制連行」の意味を拡大解釈した「広義の強制連行」があるとすれば、不法な詐欺・詐術によって同行する事に同意さ
せて結果的に拉致する事がそれに当たると考えられ、暴力を伴わず前借金の代償として同意を得て同行を求める事が「
強制連行」だというのは無理に過ぎる。吉見もそれが無理筋だと内心気づいているからこそ、「慰安所で性行為を強制
されるから強制連行と言える」と「強制連行」と「売春行為」は別の事柄であるにも関わらず無理に結合させて、論理
を飛躍・混濁させている。
さらに、借金のかたに娼妓稼業契約するのを違法とした戦前の民法の存在と、法律の抜け道を探す公娼業者の問題を
「強制連行」に結び付け、いつの世でも必ず跋扈(ばっこ)する悪質業者の脱法行為を国の行為であるかのように論理
をすり替えている。法理論において特別法が一般法に優先するというのは戦前からの常識であって、特殊な娼妓稼業契
約が広範な金銭賃借関係の規制法に優先する事は自明であったはずである。警察等官憲による取り締まりが不十分、又
は行き届かないという事象は、古今東西いかなる時代もしばしば起きることであり、それをもってして「戦前の日本国
家は、売春婦問題では無法状態」と言うなら、現代日本も売春婦問題で無法と言っても言い過ぎとは言えず、吉見の論
は語るに落ちたという事であろう。
官憲が直接手を下して朝鮮人女性を「強制連行」するという事はなかったという事を吉見も是認しているわけだから
、やはり「強制連行はなかった」と言うべきで、そこに広義とか狭義とかの曖昧な論理を挿入すべきではない。安倍首
相など日本政府が「狭義の強制連行はなかった」と表明すれば「広義の強制連行はあった(かもしれない)」という事
を認めてしまう事になり、吉見らの道理の無い屁理屈に付き合う羽目に陥るから用心が必要だ。
まず、日本政府が妥当とする「強制連行の定義」を明確にする事が肝心である。吉見は、「強制連行の意味を無理に
狭めて」と言う表現をしばしば使っているが、「強制」は、本来的に解釈の幅を許容しない性質を強く持つ語であり、
そこには広義も狭義もない事を明言する必要がある。吉見の方が「無理に幅を広げている」のであって、限定性の強い
「強制」と言う力の作用を意味する語に「広義」と言う概念を持ち込めば、その広さは人の考え方によって際限なく拡
大する恐れがあり収拾がつかなくなる。「広義」は必然的に間接的な作用を思い起こさせるものであり、「風が吹けば
桶屋が儲かる」式の果てしない因果関係の有無を問う不毛の論争となる公算が高いからである。
すなわち、「強制連行」とは、次の3項に該当する事であり、それ以下・それ以上でもない。
@ 力ずくで連れ去る事。
A 暴力を伴う脅しにより強制して同行させ、連れ去る事。
B 不法な詐欺・詐術によって同行する事に同意させ、連れ去る事。
次に、上記3項に該当する「強制連行」を「誰が」「誰に対して」「何時」「どのようにして」実行したか、その説
明が出来るか、その証拠があるかどうかを吉見ら「慰安婦強制連行説」を主張する連中に対して追及する事によって、
その完全否定が可能となろう。
〈軍の責任について〉
吉見は、「連行を行ったのは業者である」と明言している。しかし「この業者は軍に選定され、軍の身分証明書を持
っており、ゆえに純粋な民間人ではなかった」と主張している。さらには、「慰安婦」制度をつくり、業者に女性たち
を集めさせたのは軍だと言う。
この問題については、娼妓稼業と言う業界についての基礎的知識を確認してから議論を始めなければならない。また
、日本人がこの業界に対してどのような認識を持っていたのかについても確認しておく必要がある。
江戸時代、吉原と言う有名な遊郭があったが、これは徳川幕府が作ったものか。正確に言えば、徳川幕府は、江戸全
体に遊郭が分散し、風紀が乱れるのを防止するため、やむなく場所を限定して営業を許可したという事である。少なく
とも幕府が積極的に作ったものではない。自由市場経済でいく限り、いつの世も「性」を商売ネタとする業界が自然発
生する事は、現代日本社会を見てもすぐわかる事である。新宿や池袋など大繁華街では、売春が法によって禁止されて
いる現在でさえも抜け道を探して「性」をネタに稼ごうとする店舗が無数に存在している。
売春は、人類最古の職業、人前で口にする事がはばかられる醜業でありながら、踏まれても、踏まれても枯れない雑
草のように、人類史の中を生き続けている。戦後しばらくの間まで、日本でも韓国でも売春は合法であったし、現在で
も多くの国で許容されている。
なぜだろうか?女性が男性並みに稼ぐ手段が限られていた時代などにおいて、彼女たちが生きていくためには、そう
するしかなかった状況が多かった事を斟酌すれば、売春を完全に封殺する事は、女性の生存権を奪う非人道的な所業で
あるという逆説も十分成り立つからである。戦時における売春すなわち「慰安婦」という存在そのものが非人道的と言
う吉見の言い分が全く理解出来ない訳ではないが、当時の経済や社会の置かれた状況を考えれば、か弱い女性が元手な
く比較的簡単に稼げる仕事を人道の美名のもとに切り捨てる事こそ非人道的とは言えないだろうか。
翻って考えれば「性を売り物にする問題」は、ホモ・サピエンスと言う霊長類の進化過程に係る基本的命題であると
同時に、人類全体のモラルの問題であって、日本と日本人だけに問われるテーマではないと言う事は言うまでもなかろ
う。
一般的に戦場における軍は、明日の命も知れない危険な状態に置かれた、20歳から30歳を中心とする男性だけの
集団であるという際立った特徴を持っている。彼らには給与が支給され、その使い道は限られる。このような需要市場
が存在するとき、供給市場はどのように反応するか。娼妓業者にとっては、まさに入れ食いの釣り場であり、密に集ま
る蟻のように、あるいはブラックホールに吸い込まれる物体のように、売春婦を伴った娼妓業者が集まってくる。放置
すれば軍駐屯地の周囲には、無統制の不衛生極まる売春宿が林立する事になる。それは大自然の摂理にも相当する人為
現象である。
吉見が「文部省食堂論」と言う論を批判して、慰安所に日本軍の関与した事を主張している。文部省が庁舎内に食堂
をつくり業者に経営させるのと、軍が慰安所をつくり業者に経営させるのとは同じではないかと言う論を批判して、食
堂と慰安所を一緒にするのは間違っていると言う吉見の理屈なき論理である。
軍が慰安所の建物を供給した場合もあったし、慰安所規則を作り、利用料金の設定について業者を指導した事実はあ
る。慰安婦の性病検査も実施したし、部隊の利用日も統制した。業者に経営状態を報告させる事もあった。これらの事
は公文書から明らかになっている。吉見は、だから軍は慰安所に直接関与したと言うのである。
さて、文部省の食堂において食中毒が発生して、多くの職員が死亡・入院するといった事件が起きたと仮定しよう。
死亡者が出た訳だから、保健所に加え警察も入って捜査が始まる。調べてみると食堂の調理責任者は無免許で、厨房は
ゴキブリがぞろぞろいるような不衛生な状態、価格は使われている食材の原価のわりに不当に高く設定されている、と
いった不適切な経営がなされていたという事がわかった。文部省における管轄部署である○○課の聞き取りをすると、
業者選定に当り経営者等の身元、経験などについて十分な調査を行っておらず、定期的な立ち入り検査も数年に一度程
度というずさんな管理状態にある事がわかった。○○課員は、従来は庁内に食堂がなく、文部省を取り囲む路上で屋台
風の弁当屋などが林立したので、衛生上、問題あると考え、職員の利便性なども配慮して庁内での食堂経営を許可した
のだという。
慰安所も食堂も需要の大原則に従って、消費者(軍または文部省の構成員)を求めて、業者(娼妓業者または食堂業
者)が群がってきた結果、消費者の所属する官署が受身的にその開業を許可したものである。許可するとなれば、当然
ながら官署に悪影響を及ぼすような経営が行われないよう管理・監督する責任が官側に生じる事は言うまでもなく、そ
れを怠れば食中毒の発生に類する不祥事が起き、官側は不作為の責任を追及されなければならない。
吉見の主張は間違っている。軍の慰安所も文部省の食堂も本質的には同じである。自由経済の原則に基づいて行われ
る商行為を認める限りは、それに関係する省庁は営業者の権利を侵害しない範囲で管理・監督する責任があり、軍の慰
安所への関与は当然あってしかるべきであり、決して不法でも人権侵害でもなかったという事である。
したがって、問題はむしろ軍の娼妓業者への管理・監督が適切に行われていたか、業者の不法な経営等に対して不作
為はなかったという事が問われなければならない。
吉見はこの問題について、中国南部に駐屯していた独立歩兵第13旅団中山警備隊の慰安所規定を例にとって次のよ
うに述べている。
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「慰安婦」は朝の9時30分から午後3時半までは兵士の相手をし、午後4時から8時までは下士官の相手をし、午後
8時30分以降は将校の相手をするように定められていました。将校は泊まる場合もあったから、強制サービスの時間
はほとんど無限定でした。労災補償や健康面の配慮などは、もちろんありませんでした。ほとんど無権利状態だったの
です。
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この文章からは少しも「慰安婦」たちの大変さが伝わってこない。なぜか?上記の文章は、単に、兵隊、下士官、将
校が慰安所で鉢合わせしないように、利用時間を分けていたという事の説明に過ぎず、一人の「慰安婦」が朝9時半か
ら次の日の朝まで、ぶっとおしで就業していた事を示すものではないからだ。また、労災補償や健康面の配慮は慰安所
の経営責任者が行うべきもので、軍は適切に営業されているかを、管理・監督する責任があっただけである。(労災補
償の概念は戦後確立・普及したものであり、それを戦前に要求するのは時代錯誤14)
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14 労働基準法及び労働者災害補償保険法は、昭和22年4月7日に初めて施行された。
軍の「慰安所・慰安婦」への関与、その管理・監督の実態はどうであったのか。
○ 多くの政府資料が、兵士による「慰安婦」に対する不当な要求や暴行を取り締まっていた事を証明している。
○ 「慰安婦」の人権に対する配慮
―― 混成第14師団「芸娼妓酌婦健康診断実施要領」(昭和8年5月1日〜10日)―――――――――――――
軍隊防疫上の必要により実施するものなるも、事いやしくも人権に関するものなるを以て慎重に実施する。
―― 沖縄第62師団司令部発 「隷下部隊宛通達」(昭和19年9月21日)――――――――――――――――
検査にあたりては、妓女に不快の感を与うる如きことなきこと(某兵団には妓女の顔と局部を見つつ為せるものあ
り)
○ 慰安婦の収入に対する配慮
軍は「慰安婦」が娼妓業者から、搾取されないよう監督していた。軍は娼妓業者の不正について調査し、利益配分
についても「慰安婦」の収入が十分確保出来るよう行政指導(慰安婦7:経営者3)をしていた。慰安所の運営に係
る経費等を「慰安婦」負担にしようとする経営者が出てこないように規定も設けている。さらに兵士等が利用料金を
踏み倒した場合には、経営者の負担とすることも定めていた。
○ 「性奴隷」ではなかった。
・「慰安婦」は、兵士の故郷から届いた慰安袋から多くの贈り物を受け取っていた。
・「慰安婦」の歓心を買うため、軍隊内からモルヒネや白米、みそ、砂糖などを持ち出して貢ぎ、処罰を受けた兵士
が多くいた。
・「慰安婦」に恋して結婚の申し込みをする兵士も多く、実際に結婚した例も多い。結婚を断られて自殺した兵士も
いた。
その他、軍が慰安婦たちを一人の人間として、女性として取り扱っていた証拠資料はたくさん残されているが、性奴
隷として扱った事を示す証拠は、慰安婦たちの証言以外には見つかっていない。
吉見らの理論は(理論とまでは言えないが)、結果的に慰安婦たちが性奴隷のごとく扱われたから、軍の関与は「強
制連行」であるというものである。確かに軍は慰安所の経営・運営について関与した。しかし、それは慰安婦たちの労
働条件や健康を守るための関与であり、その関与がなければ、軍行政の不作為責任を追及されるものであった。軍が慰
安婦たちを性奴隷のごとく扱った扱った証拠はなく、むしろ一人の人間として、女性として扱っていた事を示す証拠は
多い。
ただし、慰安婦の募集については、軍は直接的な関与をしておらず、可能な範囲で不当な募集の防止に努めている。
慰安婦たちの募集は、民間人によって行われた事は吉見も認める通り明白で、軍による免許や業者の選定は、適正な慰
安所が開設される事を願ってのものであり、文部省の食堂における適正な業者選定に比すべきものである。吉見は、慰
安婦募集にあたった業者を、「純粋な民間人ではなかった」と言っているが、その意味・定義は不明である。彼らは徹
頭徹尾「半官半民」ではなく、純粋な民間人であり、吉見の言は暴論に近い。
適正な慰安所の管理と慰安婦の生活向上に尽くすべき、更なる軍の関与があったはずだと言われれば、その通りかも
しれないが、軍は、文部省の食堂に例えれば、従業員の健康管理と食品衛生に問題が生じないよう努力していた事だけ
は間違いない。その関与が軍の責任だと言う吉見の論理は、本末転倒・こじつけ以外の何物でもない。
世界の一流国たらんとした当時の日本政府、及び日本軍において、有事と言う難局、錯綜しがちな状況の中で、兵士
個別的には、軍律を犯す事件など不幸な出来事に巻き込まれた慰安婦がいたかもしれないが、組織的には、国際法及び
人道から明らかに逸脱した行動や措置はなかったと断言出来る。
ただし、これが最も大切な点かもしれないが、自虐左翼には道筋の通った論理は通用しないのも事実であり、「なか
った事を証明する」前に、「あった事を証明する客観的な史料」を求めて、それに応じない限り「従軍慰安婦は偽造さ
れたもの」と、主張し続けるしかないのかもしれない。
参考資料その5
親日罪(親日反民族特別法、親日法)
朝鮮語において、親日は日本語における字義通りではなく、反民族的な響きを伴う売国奴や非国民に近い。狭義には
日本統治時代における、開化派や一進会のメンバーなどを親日反民族行為者とし、広義または一般的な意味としては、
韓国と日本が争う時、日本の肩を持つ人の事を指すとされる。前者の意味するところは、日本語の売国奴に等しいが、
後者の場合でも通常反民族的行為と捉えられる。
日本統治時代以降の人物でも、日本の統治を肯定・賞賛・賛美したり、領土、慰安婦、教科書、海外遠征売買春など
日韓で問題となっている事柄について、日本寄りの意見や、韓国・朝鮮においてみなされる日本人の右派と同様の発言
をしたり(良心的韓国知識人)、韓国の冷静さに欠ける行為を日本と比較し意見すると、親日行為ととられ、批判の対
象となる。特に、日本の統治を肯定的に捉える意見を述べた、金完燮、呉善花、韓昇助といった人たちは、新親日はと
も呼ばれる。
日本留学経験などがあり、日本との人脈、日本への造詣が深く、日本の立場には立たないが、盲目的に批判せず、日
本日本を評価し、理解を示す人たちは知日派と呼ばれ、親日派とは区別される。また、日本文化、日本人タレントに熱
狂するといったような文化面での親日感情を示す若者はイルパと呼ばれ、反民族的とみなされる親日派とは異なった扱
いを受ける。
竹島問題や従軍慰安婦問題の過熱化に伴い、本来、戦前日本統治時代の反民族行為等を対象にしていた「日帝強占下
反民族行為真相糾明に関する特別法」(通称;親日反民族特別法:2004.3.22公布)や「親日反民族行為者財
産の国家帰属に関する特別法」(通称;親日法:2005.12.29公布)という親日罪が広義に適用される事例が
発生している。
参考文献等
@ 「日本軍慰安婦」をどう教えるか。 (有)梨の木舎 1997.8.1初版 林博史、金富子、吉見義明等
A 在日・強制連行の神話 文芸春秋 平成16年6月20日初版 鄭大均
B 「従軍慰安婦」強制連行はなかった。 明成社 平成23年1月15日初版 松木國俊
C 私は慰安婦ではない―日本の侵略と性奴隷 東方出版 1997.8.1初版
「アジア・太平洋の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」実行委員会
D インターネット資料(ウィキペディア等)1.従軍慰安婦問題の発端と現状